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転勤族にとって引っ越しや単身赴任に伴う費用は、負担になっているもののひとつではないでしょうか。費用の負担を軽くするためにも企業から支給される「家賃補助」は重要な手当です。ただ、手当のなかには課税されるものもあります。その対象なのか否かで収入も変わるため、家賃補助にかかわる税金についても知っておくべき点です。そこで、この記事ではその点も含め、転勤先で住む賃貸の家賃補助について詳しく解説します。
「家賃補助」とは、企業が従業員の赴任先で必要となる家賃の全額もしくは一部を負担してくれる手当です。家賃補助ではなく、「住宅手当」という名称で支給している企業もあります。ただ、住宅手当に関しては、あくまでも住宅ローンの一部を補助するものとして支給している企業も少なくありません。支給金額はあらかじめ上限の金額が定められている場合が多いですが、企業によっては「家賃の〇%まで支給」としているところもあります。ちなみに、家賃補助は転勤がない企業でも条件次第で支給されるケースもあるため、確認しておくのがおすすめです。支払われる条件とは、たとえば、「会社から〇km以内に住む」「単身者〇歳まで」などがあります。
2013年、産労総合研究所が会員企業を対象に行った「転勤者への福祉施策と赴任費用援助の実態調査」によると、家賃補助を行っている企業は全体のうち75.4%でした。家賃補助の支給金額は「赴任先の家賃分を全額支給する」「一部のみを負担する」「転勤の有無は問わず、支給する」など、企業によって違います。これは、家賃補助が法律で定められているものではないからです。たとえば、「家賃の〇%まで企業側が負担する」と規定で定められている場合、従業員が住む賃貸の家賃額によって支給される金額が変わります。そのため、同じ条件で働いている従業員でも、一方は支給額が高く、一方はそれより少ないという可能性もないとはいえません。 2015年に厚生労働省によって行われた調査では、家賃補助の平均支給額は約1万7000円ということがわかっています。実際に支給される家賃補助の金額については会社規定に定められているため、チェックしておきましょう。
家賃補助には、課税対象になるものと非課税のものがあります。国税庁によると、企業から従業員に支払われる手当は一部を除き、原則として給与所得となるので課税対象です。家賃補助(従業員と賃貸物件のオーナーとの間で契約を交わしたことで発生する家賃に対するもの)も給与などと一緒に現金支給されていることから、課税対象になっています。一方、非課税となるのは企業が所有・運営している社宅や社員寮などに住んでいる場合です。こちらは福利厚生費となるため、税金がかかりません。また、民間の賃貸物件を企業が賃貸契約を交わし、社員に貸し出す場合も非課税になります。
転勤族はいつ異動の辞令がでるかわかりません。持ち家を購入したとしても、短期間で転勤しなければならなくなった場合、単身赴任や売却・貸すなどを考える必要があります。そこで、転勤族の住まいとしてマンスリーマンションを選ぶのもおすすめです。マンスリーマンションは単身向けの部屋だけではなく、ファミリー向けのものも用意されています。物件によっては家具や家電など生活に必要な設備も整っているため、赴任先に移動する際も最低限の荷物のみで問題ありません。初期費用を抑えることもできるので、マンスリーマンションは転勤族の強い味方といえるでしょう。 ウィークリーマンションは最低契約日数が7日間、マンスリーマンションは30日間となっているところが多く、どちらもそれ以上の日数滞在する場合は日割りで計算されるので便利です。
転勤族は赴任先で住む賃貸によって家賃が変わる可能性も高く、家賃補助は重要な手当です。ただ、家賃補助は法律で定められておらず、支給額も企業によって変わるので、必ず規定を確認しておきましょう。また、転勤が多い場合、赴任先で住むためにマンスリーマンションを利用するのもひとつの方法です。家具などが付属しているところも多く、単身用も家族向けもあるので選択肢に入れるのも良いでしょう。
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